2005-04-15 第162回国会 衆議院 法務委員会 第12号 一方、物的会社においては、株式会社では、株式は原則として自由譲渡、有限会社は、小規模閉鎖性を加味して持ち分の譲渡が制限をされているとともに、社債発行も認められなかったわけですけれども、新法では、今局長が御指摘になった合同会社を含めて、それぞれの仕組み、譲渡性あるいは社債についてどのような扱いになっているのか、お答えいただきたいと思います。 柴山昌彦